
( 趣 旨 )
第1条 この規程は、財団法人愛知県シルバーサービス振興会(以下「振興会」という。)寄附
行為第31条第2項の規程に基づき、賛助会員(以下「会員」という。)に関し、必要な
事項を定めるものとする。
2.中小企業事業者に対する特別措置として、賛助会員の中に準会員制度を設ける。(以下
「準会員」という。)
( 資 格 )
第2条 会員は、愛知県内に本社又は事業所等の活動拠点を有する法人、団体等で、シルバーサ
―ビスに携わるものとして責任と義務を負うことができるもの又はシルバーサービスの
振興に熱意と知識を有するものとする。
( 入 会 )
第3条 振興会に入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長あてに
申し込むものとする。この場合、会員2人以上の推薦を必要とする。
2.入会は、理事会において、その可否を決定し、本人あて通知するものとする。
( 入会金及び年会費 )
第4条 会員は、別表に掲げる入会金及び年会費を納入しなければならない。
2.会員は、入会金及び年会費を振興会が指定した銀行口座へ払い込むものとする。
( 会員の自動継続 )
第5条 会員の加入期間は、退会の申出がない限り、毎年自動的に継続されるものとする。
( 退 会 )
第6条 振興会を退会しようとする会員は、理事長が別に定める退会届を提出するものとする。
( 除 名 )
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の4分の3以上
の議決により除名することができる。この場合、理事会において議決する前に、当該会員
に対し弁明の機会を与えるものとする。
(1)振興会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)振興会の規則に違反したとき。
(3)会費を納期から1年を超えて納入しないとき。
( 会費等の不返還 )
第8条 会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
( 会員の特典 )
第9条 会員は、次の特典を受けることができる。
(1)会報の定期的な送付
(2)振興会が発行するその他の印刷物の送付
(3)研修会への参加
(4)振興会が行う調査研究成果の提供
(5)会報における広告掲載の優先的取扱い
( 委 任 )
第10条 この規程に定めるもののほか、会員について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1.この規程は、理事会で議決のあった日から施行する。
2.この法人の設立当初の会員は、第3条の規定にかかわらず、別紙会員名簿のとおりとする。
( 別 表 )
入 会 金 ・ 年 会 費 内 訳 表
|
会 員 |
準 会 員 |
||
|
中小企業 |
小規模企業 |
||
|
1.入会金 |
100,000円 |
50,000円 |
50,000円 |
|
2.年会費
|
・役員会社 250,000円 |
100,000円 |
50,000円 |
|
・一 般 150,000円 |
|||
|
・団 体 100,000円 |
|||
備 考
1.入会金は入会日の属する月の末日までに払い込むものとする。
2.年会費は毎年4月末日までに払い込むものとする。
ただし、入会初年度は入会日の属する月の末日までとする。
3.年度途中に入会した場合の会費は、入会月が10月から12月の場合は
年会費の1/2、1月から3月の場合は年会費の1/4とする。
(注)1.中小企業とは、中小企業基本法に従い以下の区分によ。
・製 造 業 資本金 1億円以下 または従業員300人以下
・卸 売 業 〃 3千万円以下 〃 100人以下
・小売業・サービス業 〃 1千万円以下 〃 50人以下
2.小規模企業とは小規模事業者支援促進法に従い以下の区分による。
・製 造 業 常時使用する従業員 20人以下
・商業・サービス業 〃 5人以下
![]()


